狭小住宅の建設にかかる費用が割高になるには理由があります
広い土地と狭い土地で起こる違い
同じ家を建てるとすると・・・
仮に同じ家を、郊外の広々とした土地に建てる場合と市街地の狭い場所に立てる場合とで比べてみましょう。
人件費がかかる
敷地に面している道路の幅が広ければ、大型トラックなどで足場や建築資材を運ぶのもスムーズです。一度に運べるうえ数人で作業を進められるため、効率がよく、施工も比較的短期間で済みます。反対に、狭い道路しかなく土地も狭い場合は、少人数での作業となり効率も下がりがち。そのため施工が長期化し、人件費がかかりやすくなります。
付帯費用が加わる
土地が狭いと工事車両の駐車場や、資材置き所を近くに借りなければならなくなります。資材を運ぶために何度も往復しなければならないので時間もかかり、当然、コストがかさみます。
設計料が掛かる
一般的な工事会社やハウスメーカーに比べると絶対的に掛かっている費用が私たちの設計料です。
ただお客様のご希望を余すこと無く表現し、またそのとおり作られているかをしっかりとチェックするので高いプランニング能力、デザイン性、またこれらを実現する力に価値を是非感じていただきたい部分です。
着工するまでの打合せ回数は15~20回に渡り、現場確認も毎週のように行います。描く図面は約50枚にもなります。これもお客様とじっくり話し合い、理想の住まいを実現する中で必要な過程と思っています。
狭小住宅だから必要な工夫とそのコスト
狭小住宅の場合、家の中にさまざま工夫を凝らし、広く見せたり、暮らしやすくしたりしますが、そのほかに、隣家との距離の近さを踏まえた工夫も必要となります。
高く建てるための資材に費用がかかる
土地が狭い分、地下室をつくったり3階建てにしたりします。そのために鉄筋コンクリート造(RC造)や鉄骨造(S造)を選ぶこともあります。これは木造よりもコストが高くなりがちです。ただ、最近は狭小住宅向けにコストを抑えた鉄筋コンクリート造・鉄骨造の家も増えていますのでご相談ください。
注文住宅建築で必要な費用
狭狭小住宅であるがゆえにかかる費用は上記のとおり、人件費や付帯費のプラスアルファーと、防音対策や資材にかかる費用です。そして狭小住宅を含む新築注文住宅の建築にかかる費用としては、以下のように建築工事費、設計料、そして諸費用があります。
建築工事費
- 本体工事費:家屋をつくるための工事にかかる費用
- 付帯工事費:水道・ガス・電気などの工事費用
- 別途工事費:室内器具、照明、外構などの工事費
設計料
一般的な工事会社やハウスメーカーに比べると絶対的に掛かっている費用が私たちの設計料です。
ただお客様のご希望を余すこと無く表現し、またそのとおり作られているかをしっかりとチェックするので高いプランニング能力、デザイン性、またこれらを実現する力に価値を是非感じていただきたい部分です。
設計・監理業務の対価
弊社設計料は工事費×12%(税別)、工事費が2000万円以下の場合は一律、意匠設計240万円(税別)+構造設計35万円(税別)とさせて頂いております。工事規模、設計内容によっては前後しますのでご相談ください。(2017年1月現在)
諸費用
諸費用に関しては、建築物に関するもの、住宅ローンに関するもの、その他に分けてご説明します。
建築物 | 住宅ローン | その他 |
---|---|---|
など |
など |
など |
注文住宅を新しくつくるだけでなく、土地の購入からお考えの場合は、上記に土地購入代金がかかります。
土地の購入について
狭小住宅を建てるにあたって、お手持ちの土地に建て替えを行う場合以外は、土地を探して購入しなければなりません。選定は通常の住宅用地より制限が多く難易度が高いため狭小住宅づくりに長けた私たちのような家造りのプロと一緒に選定されることをお勧めいたします。
狭小住宅のメリット
- 当たり前のことですが、土地が狭い分、広い土地より土地代を抑えることができます
- 土地の面積が狭いので固定資産税や都市計画税が安く済みます
- 建物の気積が小さいので水道・ガス光熱費が安く済みます。
- お掃除がらくちん。
- 家族が密接。
土地購入に必要な費用
狭い広いにかかわらず、土地購入に必要な費用について簡単にご説明します。土地購入には、土地代金、仲介手数料、売買契約書印紙代と登録免許税(所有権移転登記)がかかります。土地購入は、実際の合計金額がいくらになるのかを確かめてから決めましょう。
土地代金
売主に支払う土地代のことです。通常は契約時の手付金は10%で、決済時に残りの90%を支払います。この手付金の10%は自己資金で支払う必要があります。ちなみに土地代金には消費税はかかりません。
仲介手数料
仲介を行った不動産会社に支払う費用です。通常、契約時に仲介手数料の半分を支払い、決済時に残りの半分を支払います。この仲介手数料も土地代金の手付金同様、自己資金で支払う必要があります。買主が直接不動産会社から購入した場合は、仲介は行われていないので仲介手数料はかかりません。なお、仲介手数料には消費税がかかります。
売買契約書印紙代
売買契約に必要な売買契約書印紙代は、取引される土地代金によって異なります。平成28年3月末までは、1,000万円~5,000万円以下は1万円、5,000万円~10,000万円は3万円です。期間を過ぎると倍の2万円と6万円になります。
登録免許税(所有権移転登記)
登録免許税は、土地の所有権が移った際に登記所に支払う費用で、同時に、登記手続きを代行する司法書士への報酬も必要となります。
- 登記免許税(所有権移転登記)は不動産評価額×1.5%(平成27年3月末までの軽減措置です)
- 司法書士の報酬は3万円~5万円程度です